創業、異業種進出や経営革新を行い、労働者を雇い入れる中小企業、個人の方が対象になります。
労働者を雇い入れる前に雇用管理改善に関する計画(改善計画)を作成し、
都道府県知事の認定を受けていただく必要があります。
@創業、異業種進出や経営革新のために
労働者を雇い入れたい
中小企業雇用創出人材確保助成金
雇い入れた労働者1人あたりの賃金の半年分に相当する額(※)を算定し、
その4分の1を企業あたり8人の助成を限度として支給します。
(※事業主が負担した労働保険料の確定保険料より算定します。確定していない事業主については1人あたり一律40万円を支給します。)
たとえば
該当事業所における1人あたりの1年分の確定保険料の平均が49,600円(1ケ月の1人あたりの平均賃金が約27万円に相当)の事業主が創業にあたって5人の労働者を雇い入れた場合
49,600円÷0.0155×6ケ月/12ケ月×5人×1/4=200万円
      (保険料率)            (助成率)
が支給されます。

A創業、異業種進出や経営革新のために
雇用管理制度の改善を行いたい
中小企業雇用創出雇用管理助成金
雇用管理制度の改善を図る事業に要した費用の3分の1を最高100万円まで助成します。(要した費用が30万円以上の場合に助成します。)
たとえば
雇用管理マニュアルの作成のためのコンサルティングに50万円、採用パンフレットの作成に15万円、就職説明会の開催に10万円支出した場合は、総額75万円の3分の1、25万円が支給されます。


B創業、異業種進出や経営革新のために
従業員の教育訓練を行いたい
中小企業雇用創出等能力開発助成金
教育訓練に要した費用の2分の1及び、その期間の賃金の2分の1を助成します。(支給限度があります。)
たとえば
異業種進出により扱う新製品の製造技術・技能について外部講師によるoff−JT訓練を、4日間、5人の労働者に実施し、講師への謝金20万円、テキスト代2万円、5人の労働者の賃金4日分26万円を支給した場合は、総額の48万円の2分の1の24万円が支給されます。
* 改善計画とは労働者の確保・育成のために事業主が行う雇用管理改善についての計画です。

* 改善事業には労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実、その他の雇用管理の改善があります。

* この助成金における雇入れとは雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)としての雇入れをさします。いわゆるアルバイトはこの助成金における雇入れにはあたりません。(アルバイト、パートタイマー等の名称の如何を問わず既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても、助成金の対象とはなりません。)

* 「中小企業雇用創出等能力開発助成金」の受給資格認定申請にあたっては、事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画の作成、労働者への周知並びに職業能力開発推進者の選任が必要となります。

* 最寄りの雇用・能力開発機構都道府県センターでは都道府県知事から改善計画の認定を受けるための手続きについてのご相談も承っております。また、このリーフレットですべての要件や内容をご紹介することはできませんので詳細は最寄りの都道府県センターまで、必ずご相談ください。



細は…
雇用・能力開発機構福井県センター
〒910-0005 福井市大手2−7−15 安田生命福井ビル4階
          TEL 0776−25−1988 FAX 0776−25−1987


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