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労働保険事務組合制度とは
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労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。商工会議所では国の許可を受け、会員サービスの一環として事務組合を運営しています。
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事務委託のできる事業主
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常時使用する労働者が300人(金融・保険・不動産・小売業・サービス業は50人、卸売業は100人)以下の事業主の方はどなたでも委託することができます。
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業種
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労働者の人数
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| 金融・保険・不動産・小売・サービス業 |
50人以下 |
| 卸売業 |
100人以下 |
| 上記以外の業種 |
300人以下 |
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次のような場合には事務委託をしましょう
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- 事務手続がわからない
- 人不足で事務処理をする余裕がない
- 関係官庁に出かけるのが面倒
- 労働保険の年度更新が難しい
- 事業主及び家族従事者も加入したい
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事務委託をした場合のメリット
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- 事務組合が一括して事務処理をしてくれますので事業主の事務が軽減されます
- 労働保険料を金額にかかわらず3回に分割して納付することができます
- 事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます
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事業主に代って行う事務
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- 労働保険料の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労働保険の特別加入の申請に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務
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