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国・県・市の企業支援策

更新日:2022年7月14日(木)

店舗形成事業補助金(大野市)

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市街地への新規出店者、既存店舗の後継者および市街地の空き地・空き家に出店する方に対し補助金を交付することで、にぎわいと活力ある市街地の形成を推進します。

補助対象経費

(1)店舗の新築又は改装に要する経費
(2)店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
(3)その他市長が特に必要と認める費用

支給額

対象経費の3分の1
ただし、女性経営者の場合対象経費の2分の1
(上限:自己所有:100万円、他者所有:50万円)

補助の条件(以下の全てに該当するもの)

  • 自ら小売店等を出店する事業者で、大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定している者であること
  • 午前8時から午後7時までの間において、4時間以上営業する者であること
  • 事業を3年以上継続することが見込まれる者であること
  • 市税その他市の徴収金を滞納していないこと
  • 事業に必要な許認可等を取得している者又は取得できる者であること
  • 所在する商店街又は中心市街地と調和し、その活性化に寄与するものと認められる事業であること
  • 大野商工会議所の会員企業となり、経営指導を受けるものであること
  • 大野市立地適正化計画で認定されている都市機能誘導区域内に出店すること

後継者とは…市街地に位置する既存店舗を引き継いだ者、又は引き継ごうとする者

事業ウェブサイト

詳しくは、こちらからご確認ください。