2025年6月23日
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福井県では、男性従業員が連続5日以上または通算15日以上の育児休業を取得した企業に対して
最大600万円超の奨励金を支給します!(複数回申請も可能!)
育児・介護給料法第2条第1号に規定する育児休業
※以下の休暇等は対象となりません。
・年次有給休暇
・特別休暇(育児目的休暇、忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇 等)
次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
令和5年4月1日以降に、次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員が対象となります。
福井県ホームページをご確認ください。
福井県 こども未来課
TEL 0776-20-0341